漁業法施行令 第九条
(海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取)
昭和二十五年政令第三十号
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第十五条第一項第四号、第十八条第一項、第十九条、第二十条第六項及び第二十五条から第二十八条までを除く。)の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う法第八十九条第四項(法第八十六条第四項(法第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)、第八十八条第四項、第九十二条第三項(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、第九十三条第三項(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十六条第四項及び第百六十九条第三項並びに法第百七十七条第十四項において読み替えて準用する同条第七項において準用する場合を含む。)の意見の聴取について準用する。この場合において、行政手続法第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第四項中「行政庁」とあり、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第三項中「主宰者」とあるのは「海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会」と、同法第十八条第二項中「前項」とあるのは「漁業法第八十九条第六項(漁業法施行令第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「当事者等」とあるのは「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)」と、同法第十八条第三項及び第二十四条第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十八条第三項中「前二項」とあるのは「漁業法第八十九条第六項及び前項」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
2 法第八十九条第六項の規定は、前項において準用する行政手続法第十七条第二項に規定する参加人であつて、法第八十六条第一項、第八十九条第一項、第九十二条第一項若しくは第二項若しくは第九十三条第一項の規定(これらの規定を法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、法第百十六条第二項若しくは第三項若しくは第百六十九条第二項の規定又は法第百七十七条第十四項において準用する同条第六項の規定による処分がされた場合に自己の利益を害されることとなるものについて準用する。
3 前二項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う第一項に規定する意見の聴取に関し必要な事項は、それぞれ海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が定める。