漁業法施行令 第二十条

(農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限等)

昭和二十五年政令第三十号

法第百八十四条第一項の規定により農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、法第六十二条第一項(同条第二項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第六十四条第一項から第四項まで及び第六項(これらの規定を同条第八項及び法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十九条第一項、第七十条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七十二条第六項及び第七項、第七十六条第一項、第七十八条第二項及び第三項、第七十九条第一項ただし書及び第三項、第八十条、第八十六条第一項及び第二項(これらの規定を法第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第八十七条(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、第八十八条第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第八十九条第一項(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項(法第八十八条第四項並びに第九十二条第三項及び第九十三条第三項(これらの規定を法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定、法第九十条、第九十一条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条の規定(これらの規定を法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに法第百六条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

2 農林水産大臣は、法第百八十四条第一項の規定により漁場を管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

3 農林水産大臣は、法第百八十四条第一項の規定により漁場を管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会に通知しなければならない。

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第20条

(農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限等)

漁業法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三十号)

第20条 (農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限等)

法第184条第1項の規定により農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、法第62条第1項(同条第2項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第64条第1項から第4項まで及び第6項(これらの規定を同条第8項及び法第67条第2項において準用する場合を含む。)、第67条第1項、第69条第1項、第70条(法第76条第3項において準用する場合を含む。)、第72条第6項及び第7項、第76条第1項、第78条第2項及び第3項、第79条第1項ただし書及び第3項、第80条、第86条第1項及び第2項(これらの規定を法第88条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第87条(法第88条第4項において準用する場合を含む。)、第88条第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)並びに第89条第1項(法第88条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項(法第88条第4項並びに第92条第3項及び第93条第3項(これらの規定を法第88条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定、法第90条、第91条、第92条第1項及び第2項、第93条第1項及び第2項並びに第94条の規定(これらの規定を法第88条第4項において準用する場合を含む。)並びに法第106条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

2 農林水産大臣は、法第184条第1項の規定により漁場を管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

3 農林水産大臣は、法第184条第1項の規定により漁場を管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会に通知しなければならない。

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