漁業法施行令 第八条
(免許の申請者の使用人)
昭和二十五年政令第三十号
法第七十二条第一項第三号の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。
(免許の申請者の使用人)
漁業法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三十号)
第8条 (免許の申請者の使用人)
法第72条第1項第3号の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。