漁業法施行令 第六条
(許可又は起業の認可の申請者の使用人)
昭和二十五年政令第三十号
法第四十一条第一項第三号(法第五十八条において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、法第三十六条第一項の許可、法第三十九条第一項(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する起業の認可又は法第五十八条に規定する知事許可漁業の許可の申請をした者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。
(許可又は起業の認可の申請者の使用人)
漁業法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三十号)
第6条 (許可又は起業の認可の申請者の使用人)
法第41条第1項第3号(法第58条において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、法第36条第1項の許可、法第39条第1項(法第58条において準用する場合を含む。)に規定する起業の認可又は法第58条に規定する知事許可漁業の許可の申請をした者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。