漁業法施行令 第十二条

(海区漁業調整委員会の所在地)

昭和二十五年政令第三十号

海区漁業調整委員会の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。

2 都道府県知事は、前項の規定により所在地を定めたときは、これを公示する。

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第12条

(海区漁業調整委員会の所在地)

漁業法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三十号)

第12条 (海区漁業調整委員会の所在地)

海区漁業調整委員会の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。

2 都道府県知事は、前項の規定により所在地を定めたときは、これを公示する。

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