クラウド六法漁業法施行令第十二条漁業法施行令 第十二条(海区漁業調整委員会の所在地)昭和二十五年政令第三十号海区漁業調整委員会の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。2 都道府県知事は、前項の規定により所在地を定めたときは、これを公示する。