漁業法施行令 第十五条
(連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議)
昭和二十五年政令第三十号
前条の規定は、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議について準用する。この場合において、同条第一項ただし書及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(広域漁業調整委員会にあつては、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。
(連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議)
漁業法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三十号)
第15条 (連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議)
前条の規定は、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議について準用する。この場合において、同条第1項ただし書及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(広域漁業調整委員会にあつては、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。