クラウド六法漁業法施行令第十六条漁業法施行令 第十六条(広域漁業調整委員会を置く海域)昭和二十五年政令第三十号法第百五十二条第二項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。