私立学校法施行令 第三条

(大臣所轄学校法人等の基準)

昭和二十五年政令第三十一号

法第百四十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 最終会計年度(法第百三条第二項に規定する計算書類につき法第百四条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた場合における当該計算書類に係る会計年度のうち最も遅い会計年度をいう。次号及び次条第一項各号において同じ。)に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が十億円以上であること。 二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であること。

2 学校法人又は法第百五十二条第五項の法人が最初に法第百四条第三項の承認を受けるまでの間(次条第二項において「計算書類承認前期間」という。)については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、法第百三条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表(次条第二項において「成立時貸借対照表」という。)の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であることとする。

3 法第百四十三条の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業を行う区域に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項に規定する広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。

第3条

(大臣所轄学校法人等の基準)

私立学校法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三十一号)

第3条 (大臣所轄学校法人等の基準)

法第143条(法第152条第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の政令で定める学校法人又は法第152条第5項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 最終会計年度(法第103条第2項に規定する計算書類につき法第104条第3項(法第152条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた場合における当該計算書類に係る会計年度のうち最も遅い会計年度をいう。次号及び次条第1項各号において同じ。)に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が十億円以上であること。 二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であること。

2 学校法人又は法第152条第5項の法人が最初に法第104条第3項の承認を受けるまでの間(次条第2項において「計算書類承認前期間」という。)については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、法第103条第1項(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表(次条第2項において「成立時貸借対照表」という。)の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であることとする。

3 法第143条の政令で定める学校法人又は法第152条第5項の法人の事業を行う区域に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。 二 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第54条第3項に規定する広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。

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