私立学校法施行令 第十二条

昭和二十五年政令第三十一号

旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

第12条

私立学校法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三十一号)

第12条

旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)私立学校法施行令の全文・目次ページへ →
第12条 | 私立学校法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ