クラウド六法身体障害者福祉法施行令第二十七条身体障害者福祉法施行令 第二十七条(購買物品)昭和二十五年政令第七十八号法第二十五条第一項に規定する政令で定める物品は、ほうき、はたき、ぞうきん、モップ、清掃用ブラシ及び封筒とする。