身体障害者福祉法施行令 第二十七条

(購買物品)

昭和二十五年政令第七十八号

法第二十五条第一項に規定する政令で定める物品は、ほうき、はたき、ぞうきん、モップ、清掃用ブラシ及び封筒とする。

第27条

(購買物品)

身体障害者福祉法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第七十八号)

第27条 (購買物品)

法第25条第1項に規定する政令で定める物品は、ほうき、はたき、ぞうきん、モップ、清掃用ブラシ及び封筒とする。

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