身体障害者福祉法施行令 第二十八条

(施設に関する届出及び報告)

昭和二十五年政令第七十八号

市町村は、その設置した身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その設置した身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を休止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2 市町村長は、当該市町村において、前項の施設の名称若しくは所在地を変更し、又はその建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。

第28条

(施設に関する届出及び報告)

身体障害者福祉法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第七十八号)

第28条 (施設に関する届出及び報告)

市町村は、その設置した身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その設置した身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を休止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2 市町村長は、当該市町村において、前項の施設の名称若しくは所在地を変更し、又はその建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。

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