身体障害者福祉法施行令 第六条
(診査を受けるべき旨の通知)
昭和二十五年政令第七十八号
都道府県知事は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条第一項の規定による診査を受けるべき旨を申請者に対し文書をもつて通知しなければならない。この条の規定により法第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を受けた場合も同様とする。
2 都道府県知事は、前項の規定により法第十七条の二第一項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地の市町村長に、児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地を管轄する保健所長に、その旨を通知しなければならない。