公職選挙法施行令 第四条
(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
昭和二十五年政令第八十九号
都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。ただし、同条第一号から第五号までに掲げる場合においては、これらの号に定める区域の全部又は一部が新たに属することとなつた選挙区に限る。
(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
公職選挙法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第八十九号)
第4条 (都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合においては、これらの号に定める区域の全部又は一部が新たに属することとなつた選挙区に限る。