資産再評価法施行令 第八条
(法人の資産についての課税標準の特例)
昭和二十五年政令第九十五号
法第四十条第三項第二号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とする。 一 在外資産であつた資産 二 旧勘定(会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)に規定する旧勘定をいう。以下同じ。)に所属していた資産で、き損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの
(法人の資産についての課税標準の特例)
資産再評価法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第九十五号)
第8条 (法人の資産についての課税標準の特例)
法第40条第3項第2号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とする。 一 在外資産であつた資産 二 旧勘定(会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第7号)に規定する旧勘定をいう。以下同じ。)に所属していた資産で、き損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの