クラウド六法資産再評価法施行令第十六条資産再評価法施行令 第十六条(法の施行地)昭和二十五年政令第九十五号法第百二十三条に規定する附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。