資産再評価法施行令 第十六条

(法の施行地)

昭和二十五年政令第九十五号

法第百二十三条に規定する附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

第16条

(法の施行地)

資産再評価法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第九十五号)

第16条 (法の施行地)

法第123条に規定する附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

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