資産再評価法施行令 第十四条

(仮勘定として経理すべき資産)

昭和二十五年政令第九十五号

法第百条第一項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。 一 旧勘定に所属していた資産 二 新勘定(会社経理応急措置法に規定する新勘定をいう。)に所属していた会社財産(同法に規定する会社財産をいう。)である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。)

2 法第百条第二項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。 一 在外資産であつた資産 二 旧勘定に所属していた資産で、き損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの

第14条

(仮勘定として経理すべき資産)

資産再評価法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第九十五号)

第14条 (仮勘定として経理すべき資産)

法第100条第1項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。 一 旧勘定に所属していた資産 二 新勘定(会社経理応急措置法に規定する新勘定をいう。)に所属していた会社財産(同法に規定する会社財産をいう。)である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。)

2 法第100条第2項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。 一 在外資産であつた資産 二 旧勘定に所属していた資産で、き損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの

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