教科用図書検定調査審議会令 第二条

(委員等の任命)

昭和二十五年政令第百四十号

委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

教科用図書検定調査審議会令の全文・目次(昭和二十五年政令第百四十号)

第2条 (委員等の任命)

委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

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