生活保護法施行令 第二条
(監査する職員の資格)
昭和二十五年政令第百四十八号
法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。 一 国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者 二 国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの 三 国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者
(監査する職員の資格)
生活保護法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百四十八号)
第2条 (監査する職員の資格)
法第23条第3項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。 一 国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者 二 国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの 三 国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者