生活保護法施行令 第二条の二

(政令で定める事項)

昭和二十五年政令第百四十八号

法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。

第2条の2

(政令で定める事項)

生活保護法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百四十八号)

第2条の2 (政令で定める事項)

法第29条第1項第1号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。

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