生活保護法施行令 第八条の二

(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)

昭和二十五年政令第百四十八号

前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。

第8条の2

(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)

生活保護法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百四十八号)

第8条の2 (進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)

前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。

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