生活保護法施行令 第六条の二

昭和二十五年政令第百四十八号

法第五十四条の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第6条の2

生活保護法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百四十八号)

第6条の2

法第54条の2第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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