昭和二十五年政令第百四十八号
法第五十四条の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
六
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第6条の2
生活保護法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百四十八号)
法第54条の2第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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