精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第三条

昭和二十五年政令第百五十五号

法第三十条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が同条第一項の規定により負担した費用の額から、その年度における法第三十一条第一項の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。

2 前項に規定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務大臣及び財務大臣と協議して定める基準に従つて算定する。

3 第一条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

第3条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百五十五号)

第3条

法第30条第2項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が同条第1項の規定により負担した費用の額から、その年度における法第31条第1項の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。

2 前項に規定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務大臣及び財務大臣と協議して定める基準に従つて算定する。

3 第1条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

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