精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第九条

昭和二十五年政令第百五十五号

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。

2 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。

3 第一項の規定による申請及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

第9条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百五十五号)

第9条

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。

2 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。

3 第1項の規定による申請及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

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