精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第二条の二の三
昭和二十五年政令第百五十五号
指定医は、指定医証の記載事項に変更を生じたときは、その書換交付を申請することができる。
2 指定医は、指定医証を破損し、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
3 前二項の申請をしようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該申請書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
4 指定医は、指定医証の再交付を受けた後、失つた指定医証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により第二項の規定による申請に係る申請書の提出を電子情報処理組織を使用して行つたときは、都道府県知事を経由することを要しない。