精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第二条の二の二
昭和二十五年政令第百五十五号
厚生労働大臣は、法第十八条第一項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して指定医証を交付しなければならない。ただし、前条ただし書の規定による申請書の提出に係る指定医証の交付は、都道府県知事を経由して行うことを要しない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百五十五号)
第2条の2の2
厚生労働大臣は、法第18条第1項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して指定医証を交付しなければならない。ただし、前条ただし書の規定による申請書の提出に係る指定医証の交付は、都道府県知事を経由して行うことを要しない。