精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第二条の二の五
昭和二十五年政令第百五十五号
法第十九条第二項ただし書の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該申請書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百五十五号)
第2条の2の5
法第19条第2項ただし書の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により当該申請書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。