精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第二条の二の四
昭和二十五年政令第百五十五号
指定医は、法第十九条の二第一項の規定によりその指定を取り消され、又は同条第二項の規定によりその指定を取り消され若しくは職務の停止を命じられたときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に指定医証を返納しなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百五十五号)
第2条の2の4
指定医は、法第19条の2第1項の規定によりその指定を取り消され、又は同条第2項の規定によりその指定を取り消され若しくは職務の停止を命じられたときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に指定医証を返納しなければならない。