精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第六条
昭和二十五年政令第百五十五号
法第四十五条第二項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第三項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。
3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百五十五号)
第6条
法第45条第2項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。
3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。