精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第十三条

昭和二十五年政令第百五十五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第五十一条の十二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十六に定めるところによる。

第13条

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第13条

地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第51条の12第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の36に定めるところによる。

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