精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第十二条

昭和二十五年政令第百五十五号

法第四十八条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者(当該科目又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの 二 医師 三 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの 四 前三号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの

第12条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百五十五号)

第12条

法第48条第2項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者(当該科目又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの 二 医師 三 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの 四 前三号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの

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