精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第十四条

昭和二十五年政令第百五十五号

第二条の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四、第二条の二の五並びに第二条の二の六第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2 第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

第14条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百五十五号)

第14条

第2条の2、第2条の2の2、第2条の2の3第3項及び第4項、第2条の2の4、第2条の2の5並びに第2条の2の6第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

2 第5条、第6条の2、第7条第2項から第5項まで、第8条、第9条第3項、第10条第3項及び第10条の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

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