精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第十条の二
昭和二十五年政令第百五十五号
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2 法第四十五条の二第一項又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百五十五号)
第10条の2
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2 法第45条の2第1項又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。