放送法施行令 第三条

(放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)

昭和二十五年政令第百六十三号

放送債券に関しては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四編、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第一号を除く。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十四条(第四項を除く。)、第八十五条、第八十六条及び第八十六条の四の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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第3条

(放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)

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第3条 (放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)

放送債券に関しては、会社法(平成十七年法律第86号)第四編、第七編第二章第七節、第868条第4項、第869条、第870条第1項(第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。)、第871条(第1号を除く。)、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第84条(第4項を除く。)、第85条、第86条及び第86条の4の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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