放送法施行令 第二条

(出資の対象)

昭和二十五年政令第百六十三号

法第二十二条第三号に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 協会の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業 二 協会に対し、放送番組の制作に必要な装置又は放送に必要な施設を供給する事業 三 法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備を協会の法第十五条に規定する国内基幹放送の業務の用に供する事業 四 協会の委託により、又は協会と共同して、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行う事業 五 協会の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業務を行う事業 六 協会が放送をすることを主たる目的とする公開演奏会その他の催しを主催する事業 七 協会の委託により、放送の普及発達に必要な周知宣伝又は出版を行う事業 八 協会の委託により、放送番組の編集に必要なニュース及び情報を収集し、又はこれを協会以外の者と交換する事業 九 協会の委託により、放送番組及びその編集上必要な資料を基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)又は基幹放送局提供事業者の用に供し、若しくは外国放送事業者に提供し、又は協会の調査研究の成果を一般の利用に供する事業 十 協会の放送番組に係る著作物について、その複製物を作成し、若しくは頒布し、又はこれを有線送信する事業(次号及び第十二号に掲げるものを除く。) 十一 協会の放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)の配信を行う事業 十二 放送番組等を、配信の事業を行う者に提供する事業 十三 協会の放送設備を使用してテレビジョン多重放送を行う事業 十四 次のいずれかに該当する業務に係る事業

クラウド六法

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第2条

(出資の対象)

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第2条 (出資の対象)

法第22条第3号に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 協会の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業 二 協会に対し、放送番組の制作に必要な装置又は放送に必要な施設を供給する事業 三 法第2条第24号に規定する基幹放送局設備を協会の法第15条に規定する国内基幹放送の業務の用に供する事業 四 協会の委託により、又は協会と共同して、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行う事業 五 協会の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業務を行う事業 六 協会が放送をすることを主たる目的とする公開演奏会その他の催しを主催する事業 七 協会の委託により、放送の普及発達に必要な周知宣伝又は出版を行う事業 八 協会の委託により、放送番組の編集に必要なニュース及び情報を収集し、又はこれを協会以外の者と交換する事業 九 協会の委託により、放送番組及びその編集上必要な資料を基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)又は基幹放送局提供事業者の用に供し、若しくは外国放送事業者に提供し、又は協会の調査研究の成果を一般の利用に供する事業 十 協会の放送番組に係る著作物について、その複製物を作成し、若しくは頒布し、又はこれを有線送信する事業(次号及び第12号に掲げるものを除く。) 十一 協会の放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)の配信を行う事業 十二 放送番組等を、配信の事業を行う者に提供する事業 十三 協会の放送設備を使用してテレビジョン多重放送を行う事業 十四 次のいずれかに該当する業務に係る事業

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