放送法施行令 第八条

(資料の提出)

昭和二十五年政令第百六十三号

法第百七十五条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。第四号及び次項において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。第六号において同じ。)、有料放送管理事業者(法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。第七号において同じ。)又は認定放送持株会社に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 協会次に掲げる事項 二 学園前号ハに掲げる事項 三 基幹放送事業者(協会及び学園を除く。ヘにおいて同じ。)次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者にあつてはイに掲げる事項を除き、特定地上基幹放送事業者にあつてはハ及びニに掲げる事項を除く。) 四 一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者又は法第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者にあつては、イに掲げる事項を除く。) 五 基幹放送局提供事業者法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務(以下この号において「放送局設備供給役務」という。)の提供条件に関する事項並びに放送局設備供給役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由 六 媒介等業務受託者法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項及び法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項 七 有料放送管理事業者法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項並びに法第百五十五条の規定による業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置に関する事項 八 認定放送持株会社法第百五十九条第二項第五号イ(1)又は(2)に掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項及び同号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者がその議決権に占める割合に関する事項

2 法第百七十五条の規定により都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第四号ハに掲げる事項とする。

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第8条 (資料の提出)

法第175条(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第134条第2項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。第4号及び次項において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第150条に規定する媒介等業務受託者をいう。第6号において同じ。)、有料放送管理事業者(法第152条第2項に規定する有料放送管理事業者をいう。第7号において同じ。)又は認定放送持株会社に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 協会次に掲げる事項 二 学園前号ハに掲げる事項 三 基幹放送事業者(協会及び学園を除く。ヘにおいて同じ。)次に掲げる事項(法第8条に規定する放送事業者にあつてはイに掲げる事項を除き、特定地上基幹放送事業者にあつてはハ及びニに掲げる事項を除く。) 四 一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる事項(法第8条に規定する放送事業者又は法第133条第1項の規定による届出をした一般放送事業者にあつては、イに掲げる事項を除く。) 五 基幹放送局提供事業者法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務(以下この号において「放送局設備供給役務」という。)の提供条件に関する事項並びに放送局設備供給役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由 六 媒介等業務受託者法第150条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項及び法第151条の2の規定によるしてはならない行為に関する事項 七 有料放送管理事業者法第151条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項並びに法第155条の規定による業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置に関する事項 八 認定放送持株会社法第159条第2項第5号イ(1)又は(2)に掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項及び同号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者がその議決権に占める割合に関する事項

2 法第175条の規定により都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第4号ハに掲げる事項とする。

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