放送法施行令 第六条

(地方放送番組審議会の設置地域)

昭和二十五年政令第百六十三号

法第八十二条第二項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。

クラウド六法

β版

放送法施行令の全文・目次へ

第6条

(地方放送番組審議会の設置地域)

放送法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百六十三号)

第6条 (地方放送番組審議会の設置地域)

法第82条第2項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)放送法施行令の全文・目次ページへ →