(地方放送番組審議会の設置地域)
昭和二十五年政令第百六十三号
法第八十二条第二項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。
六
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第6条
放送法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百六十三号)
第6条 (地方放送番組審議会の設置地域)
法第82条第2項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。
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