放送法施行令 第十三条

(罰則に関する経過措置)

昭和二十五年政令第百六十三号

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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第13条

(罰則に関する経過措置)

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第13条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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