電波法による旅費等の額を定める政令 第一条

(趣旨)

昭和二十五年政令第百七十三号

電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

電波法による旅費等の額を定める政令の全文・目次(昭和二十五年政令第百七十三号)

第1条 (趣旨)

電波法第92条の2(同法第104条の3第2項及び第104条の4第2項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第47号)附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第104条の4第2項並びに放送法(昭和二十五年法律第132号)第180条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

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