電波法による旅費等の額を定める政令 第七条

(総務省令への委任)

昭和二十五年政令第百七十三号

この政令に定めるもののほか、参考人の受ける旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、総務省令で定める。

第7条

(総務省令への委任)

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第7条 (総務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、参考人の受ける旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、総務省令で定める。

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