電波法による旅費等の額を定める政令 第二条
(旅費)
昭和二十五年政令第百七十三号
旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。
2 旅費の額は、旅行(出頭(電波法第九十二条の二の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。)及びそのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。
(旅費)
電波法による旅費等の額を定める政令の全文・目次(昭和二十五年政令第百七十三号)
第2条 (旅費)
旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。
2 旅費の額は、旅行(出頭(電波法第92条の2の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。)及びそのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。