電波法による旅費等の額を定める政令 第二条

(旅費)

昭和二十五年政令第百七十三号

旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。

2 旅費の額は、旅行(出頭(電波法第九十二条の二の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。)及びそのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。

第2条

(旅費)

電波法による旅費等の額を定める政令の全文・目次(昭和二十五年政令第百七十三号)

第2条 (旅費)

旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。

2 旅費の額は、旅行(出頭(電波法第92条の2の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。)及びそのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。

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