電波法による旅費等の額を定める政令 第六条
(旅費及び宿泊料の額の特例)
昭和二十五年政令第百七十三号
第二条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額は、参考人が現に支払った額(当該移動に係る第三条の規定による旅費の基準額及び当該宿泊に係る宿泊料基準額の合計額が、参考人が現に支払った額より少ない場合は、当該合計額)とする。
2 第二条第二項、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、参考人が総務省令で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときの旅費及び宿泊料の額は、当該旅行のため既に支出した額のうち当該参考人の損失となる額又は支出を要する額で総務省令で定めるものとする。