電波法による旅費等の額を定める政令 第四条
(日当)
昭和二十五年政令第百七十三号
日当は、旅行に必要な日数(出頭が移動を伴わない場合にあっては、出頭に必要な日数)に応じて支給し、その額は、一日当たり八千四百五十円以内において総務大臣が相当と認める額とする。
(日当)
電波法による旅費等の額を定める政令の全文・目次(昭和二十五年政令第百七十三号)
第4条 (日当)
日当は、旅行に必要な日数(出頭が移動を伴わない場合にあっては、出頭に必要な日数)に応じて支給し、その額は、一日当たり八千四百五十円以内において総務大臣が相当と認める額とする。