国際観光ホテル整備法施行令 第二条

(関係大臣との協議)

昭和二十五年政令第百八十六号

観光庁長官は、法第三十三条第一項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛生の改善を図る事項を内容とするときは厚生労働大臣に、それぞれ協議するものとする。

第2条

(関係大臣との協議)

国際観光ホテル整備法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百八十六号)

第2条 (関係大臣との協議)

観光庁長官は、法第33条第1項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛生の改善を図る事項を内容とするときは厚生労働大臣に、それぞれ協議するものとする。

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