肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第三条

(手数料)

昭和二十五年政令第百九十八号

法第六条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三万八千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、三万二千八百円)とする。

2 法第十二条第五項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、八千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、五千七百円)とする。

第3条

(手数料)

肥料の品質の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百九十八号)

第3条 (手数料)

法第6条第2項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三万八千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。次項において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、三万二千八百円)とする。

2 法第12条第5項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、八千円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、五千七百円)とする。

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