肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第九条

(異物の混入が認められる普通肥料の種類)

昭和二十五年政令第百九十八号

法第二十五条第一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。 一 尿素 二 石灰窒素 三 尿素を含有する肥料(複合肥料(窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を主成分として保証する肥料をいう。第六号において同じ。)を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの 四 過りん酸石灰 五 重過りん酸石灰 六 複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの 七 石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの 八 微量要素複合肥料(マンガン及びほう素を主成分として保証する肥料をいう。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの

第9条

(異物の混入が認められる普通肥料の種類)

肥料の品質の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百九十八号)

第9条 (異物の混入が認められる普通肥料の種類)

法第25条第1号(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。 一 尿素 二 石灰窒素 三 尿素を含有する肥料(複合肥料(窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を主成分として保証する肥料をいう。第6号において同じ。)を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの 四 過りん酸石灰 五 重過りん酸石灰 六 複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの 七 石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの 八 微量要素複合肥料(マンガン及びほう素を主成分として保証する肥料をいう。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの

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