肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第二条

(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)

昭和二十五年政令第百九十八号

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。 一 農業協同組合連合会 二 地区たばこ耕作組合 三 たばこ耕作組合連合会

第2条

(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)

肥料の品質の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百九十八号)

第2条 (都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第127号。以下「法」という。)第4条第3項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。 一 農業協同組合連合会 二 地区たばこ耕作組合 三 たばこ耕作組合連合会

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)肥料の品質の確保等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第2条(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者) | 肥料の品質の確保等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ