肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第八条
(表示の基準を定めるべき特殊肥料)
昭和二十五年政令第百九十八号
法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。 一 堆肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。) 二 動物の排せつ物 三 専ら特殊肥料が原料として配合される肥料
(表示の基準を定めるべき特殊肥料)
肥料の品質の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百九十八号)
第8条 (表示の基準を定めるべき特殊肥料)
法第22条の2第1項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。 一 堆肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。) 二 動物の排せつ物 三 専ら特殊肥料が原料として配合される肥料