肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第六条
(事故肥料譲渡許可証)
昭和二十五年政令第百九十八号
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。 一 許可番号及び許可年月日 二 氏名又は名称及び住所 三 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称) 四 譲渡許可数量
(事故肥料譲渡許可証)
肥料の品質の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百九十八号)
第6条 (事故肥料譲渡許可証)
都道府県知事は、法第19条第2項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。 一 許可番号及び許可年月日 二 氏名又は名称及び住所 三 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称) 四 譲渡許可数量