肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第四条

(都道府県知事の許可する事故肥料)

昭和二十五年政令第百九十八号

法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。 一 法第四条第一項第七号又は第三項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料 二 法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第四項本文、第五条又は第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの 三 法第十六条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料 四 法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて販売業者の所有するもの

第4条

(都道府県知事の許可する事故肥料)

肥料の品質の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第百九十八号)

第4条 (都道府県知事の許可する事故肥料)

法第19条第2項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。 一 法第4条第1項第7号又は第3項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料 二 法第4条第1項第1号から第3号まで若しくは第6号若しくは第4項本文、第5条又は第33条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの 三 法第16条の2第1項又は第2項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料 四 法第16条の2第1項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて販売業者の所有するもの

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