建築士法施行令 第七条

(法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等)

昭和二十五年政令第二百一号

法第二十条第四項の規定による承諾は、建築士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による報告に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建築主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2 建築士は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建築主から書面等により電磁的方法による報告を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による報告をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建築主から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

第7条

(法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等)

建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)

第7条 (法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等)

法第20条第4項の規定による承諾は、建築士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による報告に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建築主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2 建築士は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建築主から書面等により電磁的方法による報告を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による報告をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建築主から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

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